生前対策(任意後見契約等、家族信託)、相続を専門にしていると業務の延長線上で事業承継に関するお話しが上がることがよくあります。
業承継に関する専門家としては、弁護士(法務)、公認会計士(デューデリジェンス)、税理士(税務)、中小企業診断士(経営支援、後継者育成)というプレイヤーが挙げられると思います。しかし、会社の運営をしている限り必ず発生してくることの中に、株主構成・定款・登記申請があります。
旧商法・会社法の規定では、発起人が7名以上や株式会社であれば資本金が1000万円以上という時代がありました。そのため、利害関係人が多く存在することがある訳ですが当事者が認識していないことが多くあります。
司法書士は登記を中心とした業務の受注が多く、事業承継に積極的に関わっていくということも少なかったのですが、今後の事務所の展望を考え、事業承継士の資格を取得することといたしました。
お客様の第一番目の相談先となることを心掛けて。
一般社団法人事業承継協会 https://www.shoukei.or.jp/