司法書士業をしていると、数年に1回程度は相続人が20人を超えるような相続手続をご依頼頂くことがあります。この場合、相続対象となるのは土地であることがほとんどですが、なぜこのようなことが起こるのか。
不動産登記法では、建物表題登記(例、建物が新築した際の申請)は建物新築後1ヶ月以内に登記することと義務化されていて、罰則規定もあります。…
これに比べ、権利登記(例、相続に伴う名義変更の申請)は義務化されておらず、罰則規定もないため、相続が発生しても放ったらかしになってしまっていることに由来します。
当事務所へ相談に来られる方の5人に1人程度は、相続が発生し、数年経ってからお越しになります。中には、将来の財産管理に不安を抱えていらっしゃる方も多く、家族信託や後見制度について併せてご説明させていただいております。
ちなみに、表題登記が義務化されている理由は、税収上の問題によるところが大きいです。これは登記簿のルーツが旧土地台帳から来ていることからも明らかなところです。
https://www.cas.go.jp/…/se…/shoyushafumei/dai2/siryou1-2.pdf