本日は、リーガル塾特別セミナーに参加してきました。
相続法改正に向けた実務家研修で内容も濃く、勉強になりました。
改めてブログで改正点については紹介をさせていただきますが、大きな改正としては
①配偶者居住権の新設(2020年7月までに施行)
②仮払い制度の創設(2019年7月までに施行)
③自筆証書遺言の要式緩和(2019年1月13日から施行)
④遺言執行者の権限の明確化(2019年7月までに施行)
⑤遺留分減殺請求権の効力(2019年7月までに施行)
いずれも施行日がことなりますが、特に③については来年早々から実施されるため注意が必要です。